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公的医療保険についてのご説明です
公的医療保険は、その人がどのような職業をしているかによって、種類が決まっています。大きく分けると、被用者保険と国民健康保険です。被用者保険は、会社で働いている人を対象としている保険で、国民健康保険は職場に勤めている人以外の、自営業の人やアルバイトの人などが対象となります。このほかにも、船員を対象とした船員保険、公務員が対象の共済組合、そして老人保健なども、公的医療保険です。治療を受けたときの診療報酬に差が出るものではありませんが、給付内容や給付額が微妙に違います。
公的医療保険とは、加入者が保険料を支払い、病院での治療費を受けるときに、一部負担で済ませることのできる保険となります。治療費を全額自己負担で支払うとなったら、とても大きな金額になってしまいます。そうならないように、公的医療保険への加入が必要となるのです。国民全員が、何らかの医療保険に加入しなければいけない制度になっています。
ほとんどの医療保険は、外来と入院どちらも7割給付となっています。自己負担として3割の治療費を払っているという人は、とても多いでしょう。異なるのは、老人保険と船員保険くらいです。船員は業務中けがをした場合であれば、全額給付が受けられます。老人の場合には、医療費のほか、特定医療費や老人訪問介護費、移送費などの給付も受けられます。現金給付には、出産育児一時金や訪問看護療養費、埋葬費や出産手当金などがあります。